(法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者) 第四条の三 法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者は、身体障害者その他系統的に法第二条第七号に規定する職業リハビリテーション(以下「職業リハビリテーション」という。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗