(法第四十九条第一項第五号の助成金) 第二十一条 法第四十九条第一項第五号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。2重度障害者等通勤対策助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第五号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗