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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十一条 (法第四十九条第一項第五号の助成金)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十九条第一項第五号の助成金)

第二十一条

法第四十九条第一項第五号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。

2重度障害者等通勤対策助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第五号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

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