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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三条の五 (平成二十七年四月一日以後の重度障害者等通勤対策助成金の支給に関する措置)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(平成二十七年四月一日以後の重度障害者等通勤対策助成金の支給に関する措置)

第三条の五

第二十一条第一項の重度障害者等通勤対策助成金(第二十一条の二第一項第一号イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第二号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、平成二十七年四月一日以後に同条第一項第一号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主又は同項第二号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主の団体に対しては、当分の間、機構において支給しない。

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