(法附則第四条第九項の厚生労働省令で定める数) 第三条の四 法附則第四条第九項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。 e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗