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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三条の四 (法附則第四条第九項の厚生労働省令で定める数)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法附則第四条第九項の厚生労働省令で定める数)

第三条の四

法附則第四条第九項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

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