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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三条の三 (在宅就業単位報奨額)
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
(在宅就業単位報奨額)
第三条の三
法附則第四条第五項第一号に掲げる在宅就業単位報奨額は、一万七千円とする。
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次
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