(在宅就業障害者特例報奨金の支給)
第三条の二
附則第二条第一項の規定は、法附則第四条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。
2第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例報奨金の支給について準用する。この場合において、第十五条第三項中「法第五十六条第一項の申告書」とあるのは、「附則第二条第二項において準用する第十五条第一項の申請書」と読み替えるものとする。
3在宅就業障害者特例報奨金の支給は、報奨金の支給と同時に行うものとする。
4第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「報奨金の額と在宅就業障害者特例報奨金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。