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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十五条 (調整金の支給)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(調整金の支給)

第十五条

法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。

2前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主にあつては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。

3第一項の申請書の提出は、法第五十六条第一項の申告書の提出と同時に行わなければならない。

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