第十六条
調整金の支給は、各年度の十月一日から十二月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。
2次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。
- 一親事業主親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社
- 二関係親事業主関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社
- 三特定組合等特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主