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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十条 (令和元年度分の調整金等の支給に関する措置)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(令和元年度分の調整金等の支給に関する措置)

第十条

令和元年度分の調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給についての第十六条第一項(第三十五条第二項、附則第二条第二項及び附則第三条の二第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十六条第一項中「各年度の十月一日から十二月三十一日まで」とあるのは「支給の申請を受理した日から令和二年十二月三十一日まで」と、「当該年度」とあるのは「各年度」とする。

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事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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