(対象障害者の雇入れに関する計画)
第九条
法第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。
- 一計画の始期及び終期
- 二雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
- 三対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
- 四計画の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象障害者の数
2計画の作成の命令は、文書により行うものとする。