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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第九条 (対象障害者の雇入れに関する計画)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(対象障害者の雇入れに関する計画)

第九条

第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。

  1. 計画の始期及び終期
  2. 雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
  3. 対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
  4. 計画の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象障害者の数

2計画の作成の命令は、文書により行うものとする。

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(障害者職業生活相談員の選任に関する特例)

法第七十九条第一項及び第二項の規定により障害者職業生活相談員を選任しなければならない国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主のうち令和元年十一月一日から令和二年九月三十日までの間に障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主についての第四十条第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「令和二年十二月末日まで」とする。

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