(法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類) 第四条の十五 法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。一身体障害者次に掲げる書類のうちいずれかの書類イ身体障害者手帳ロ身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条に規定する産業医又は人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第九条第一項に規定する健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書又は意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師が作成した診断書又は意見書に限る。)二知的障害者知的障害者判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書類三精神障害者精神障害者保健福祉手帳 e-Gov法令検索で第四条の十五を開く ↗