(国及び地方公共団体の任命権者が公表する事項等)
第四条の十六
法第四十条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定により通報した全ての事項に係る内容を公表することにより行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することができる。
2国及び地方公共団体の任命権者は、前項に定める事項及び理由を公表するに当たつては、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
法第四十条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定により通報した全ての事項に係る内容を公表することにより行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することができる。
2国及び地方公共団体の任命権者は、前項に定める事項及び理由を公表するに当たつては、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。