(国の特例に係る承認申請) 第四条の十七 法第四十一条第一項の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 e-Gov法令検索で第四条の十七を開く ↗