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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の十七 (国の特例に係る承認申請)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(国の特例に係る承認申請)

第四条の十七

第四十一条第一項の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

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