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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四十一条 (法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)

第四十一条

法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことにより障害者である労働者を解雇する場合とする。

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