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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四十条 (障害者職業生活相談員の選任)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(障害者職業生活相談員の選任)

第四十条

法第七十九条第一項及び第二項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。

2国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を、次項に定める者に提出するものとする。

  1. 障害者職業生活相談員の氏名
  2. 障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実
  3. 当該事業所の職員又は労働者の総数及び当該職員又は労働者のうちの法第七十九条第一項に規定する障害者(次条及び第四十二条第一項において「障害者」という。)の数

3前項の届出は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者に提出するものとする。

  1. 国及び都道府県の任命権者厚生労働大臣
  2. 市町村及び第四条の十二に規定する特別地方公共団体(第四十六条第一項において「市町村等」という。)の任命権者当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長
  3. 事業主当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

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