(障害者職業生活相談員の選任)
第四十条
法第七十九条第一項及び第二項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。
2国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を、次項に定める者に提出するものとする。
- 一障害者職業生活相談員の氏名
- 二障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実
- 三
3前項の届出は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者に提出するものとする。
- 一国及び都道府県の任命権者厚生労働大臣
- 二
- 三事業主当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長