(障害者雇用推進者の選任)
第三十七条
国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。第四十条第二項及び第三項において同じ。)は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。
2前項の規定は、法第七十八条第二項の規定による事業主における障害者雇用推進者の選任について準用する。この場合において、「法第七十八条第一項各号」とあるのは「法第七十八条第二項各号」と読み替えるものとする。