条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十七条 (障害者雇用推進者の選任)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(障害者雇用推進者の選任)

第三十七条

国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。第四十条第二項及び第三項において同じ。)は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。

2前項の規定は、法第七十八条第二項の規定による事業主における障害者雇用推進者の選任について準用する。この場合において、「法第七十八条第一項各号」とあるのは「法第七十八条第二項各号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十七条(障害者雇用推進者の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の十九(都道府県労働局長に対する申出) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第三十八条(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等) →