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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の十九 (都道府県労働局長に対する申出)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(都道府県労働局長に対する申出)

第三十六条の十九

認定事業主(法第七十七条第一項の認定を受けた事業主をいう。)は、都道府県労働局長に対し、同項の認定について辞退の申出をすることができる。

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