(都道府県労働局長に対する申出) 第三十六条の十九 認定事業主(法第七十七条第一項の認定を受けた事業主をいう。)は、都道府県労働局長に対し、同項の認定について辞退の申出をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十六条の十九を開く ↗