条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の十七 (法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十六条の十七

法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「指定就労継続支援A型」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組に係る合計点数」という。)が、五点以上であること。
    1. 体制づくり
    2. 仕事づくり
    3. 環境づくり
  2. 次のイ及びロに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果(指定就労継続支援A型を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組の成果に係る合計点数」という。)が六点以上であること。
    1. 数的側面
    2. 質的側面
  3. 次のイ及びロに掲げる前二号の事項に関する情報開示(指定就労継続支援A型を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「情報開示に係る合計点数」という。)が二点以上であること。
    1. 取組(アウトプット)
    2. 成果(アウトカム)
  4. 取組に係る合計点数、取組の成果に係る合計点数及び情報開示に係る合計点数の合計が二十点以上(ただし、特例子会社にあつては、三十五点以上)であること。
  5. 次のいずれにも該当すること。
    1. 法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第四十四条第一項第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定は適用しない。)。なお、特例子会社が法第七十七条第一項の認定を受けようとする場合にあつては、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用される法第四十三条第一項の規定により、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。
    2. 対象障害者(ただし、指定就労継続支援A型を受ける者を除く。)を一人以上雇用していること。
  6. 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 法第七十七条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に第三十六条の十九の規定による辞退の申出をした者を除く。)
    2. 暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
    3. 風俗営業等に該当する事業を行う者
    4. 偽りその他不正の行為により雇用関係助成金等の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者
    5. 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

e-Gov法令検索で第三十六条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十七(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の十六(法第七十七条第一項の申請) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第三十六条の十八(法第七十七条の二第一項の商品等) →