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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四十四条 (報告)
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
(報告)
第四十四条
法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。
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