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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第六条 (法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数)

第六条

第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

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(法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数に関する特例)

法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第六条の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間労働者については、一人とする。

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