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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第五条 (法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動)

第五条

第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする。

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