(地方公共団体の特例に係る認定申請) 第四条の十八 法第四十二条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を都道府県労働局長に提出して行うものとする。2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 e-Gov法令検索で第四条の十八を開く ↗