(解雇の届出等)
第四十二条
事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 一解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
- 二解雇する障害者である労働者が従事していた職種
- 三解雇の年月日及び理由
2前項の規定は、法第八十一条第二項の国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出について準用する。
事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第八十一条第二項の国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出について準用する。