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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第六条の二 (法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数)

第六条の二

第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。

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