(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数) 第七条 法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、三十七・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十三・五人)とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗