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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第八条 (対象障害者の雇用に関する状況の報告)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(対象障害者の雇用に関する状況の報告)

第八条

第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。

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(対象障害者の雇用に関する状況の報告に関する特例)

令和二年度においては、法第四十三条第七項の規定による対象障害者である労働者の雇用に関する状況の報告についての第八条の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

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