(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主)
第八条の二
法第四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。第八条の四において「意思決定機関」という。)を支配している者をいう。
法第四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。第八条の四において「意思決定機関」という。)を支配している者をいう。