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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第八条の四 (法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの)

第八条の四

第四十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは、同項に規定する特定の株式会社(親事業主の子会社(法第四十四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)を除く。)の意思決定機関を支配している者をいう。

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