(法第四十四条の特例に係る認定申請)
第八条の三
法第四十四条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第八条の五第一項において同じ。)の長に提出して行うものとする。
2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
法第四十四条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第八条の五第一項において同じ。)の長に提出して行うものとする。
2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。