(法第四十五条の特例に係る認定申請) 第八条の五 法第四十五条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所の長に提出して行うものとする。2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗