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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第八条の六 (法第四十五条の二の特例に係る認定申請)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十五条の二の特例に係る認定申請)

第八条の六

法第四十五条の二第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する関係親事業主(以下「関係親事業主」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

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