(法第四十五条の三の特例に係る認定申請)
第八条の七
法第四十五条の三第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。
2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
法第四十五条の三第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。
2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。