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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第八条の八 (事業協同組合等)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(事業協同組合等)

第八条の八

法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 事業協同組合
  2. 法第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組合
  3. 水産加工業協同組合
  4. 商工組合
  5. 商店街振興組合

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