(事業協同組合等) 第八条の八 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。一事業協同組合二法第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組合三水産加工業協同組合四商工組合五商店街振興組合 e-Gov法令検索で第八条の八を開く ↗