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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四十五条 (立入検査のための身分証明書)
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
(立入検査のための身分証明書)
第四十五条
法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
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