(法第七十七条第一項の申請) 第三十六条の十六 法第七十七条第一項の認定を受けようとする事業主は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に、当該事業主が同項の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の十六を開く ↗