(法第七十七条の二第一項の商品等) 第三十六条の十八 法第七十七条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一商品二役務の提供の用に供する物三商品、役務又は事業主の広告四商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録五事業主の営業所、事務所その他の事業場六インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報七労働者の募集の用に供する広告又は文書 e-Gov法令検索で第三十六条の十八を開く ↗