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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の十八 (法第七十七条の二第一項の商品等)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第七十七条の二第一項の商品等)

第三十六条の十八

法第七十七条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 商品
  2. 役務の提供の用に供する物
  3. 商品、役務又は事業主の広告
  4. 商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録
  5. 事業主の営業所、事務所その他の事業場
  6. インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
  7. 労働者の募集の用に供する広告又は文書

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