(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等) 第三十八条 法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。2法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一第一条の四第一号に掲げる者二法第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗