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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十八条 (法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等)

第三十八条

法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。

2法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者

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