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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の十四 (法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
(法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)
第四条の十四
法
第三十八条第五項
の厚生労働省令で定める数は、一人とする。
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第38条
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