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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の十三 (法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数)

第四条の十三

第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

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