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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の十二 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)

第四条の十二

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。

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