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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の十一の二 (基礎的研修)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(基礎的研修)

第四条の十一の二

雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修(第二十条の二において「基礎的研修」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第二十条第四号及び第二十二条第五号の規定に基づき、障害者職業総合センター(法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センターをいう。第二十条の二において同じ。)及び地域障害者職業センターが行う研修であつて、雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修
  2. 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める研修

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