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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の九 (法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)

第四条の九

第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。第四条の十一の二及び第二十条の二において同じ。)、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。

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