(法第四十九条第一項第四号の助成金)
第十九条
法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。
2障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。
法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。
2障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。