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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十九条 (法第四十九条第一項第四号の助成金)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十九条第一項第四号の助成金)

第十九条

法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。

2障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。

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