条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十四条

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令

第三十四条

法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二(法第七十条の厚生労働省令で定める便宜) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第三十五条(在宅就業障害者特例調整金の支給) →