第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗