(法第四十九条第一項第七号の助成金)
第二十三条
法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。
2障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。
法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。
2障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。