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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十七条 (法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金)

第十七条

法第四十九条第一項第二号及び第四号(同号ロに係る部分に限る。次項において同じ。)の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。

2障害者作業施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第二号及び第四号の業務に相当する業務として、精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。第十八条第二項第十九条第二項第二十条第二項第二十一条第二項第二十二条第二項及び第二十三条第二項において同じ。)に関しても、支給する。

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