(法第四十九条第一項第三号の助成金) 第十八条 法第四十九条第一項第三号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。2障害者福祉施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第三号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗