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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十七条の二 (障害者作業施設設置等助成金)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(障害者作業施設設置等助成金)

第十七条の二

障害者作業施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

  1. 障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この項、第十八条の二第一項第十九条の二第一項第一号の二ロ及び同項第二号ホからトまでにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)
  2. その雇用する障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備(以下この号において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者の継続雇用のため、当該中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

2障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

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