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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十五条の二 (納付金滞納事業主等に対する不支給)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(納付金滞納事業主等に対する不支給)

第二十五条の二

第十七条の二第十八条の二第十九条の二第二十条の二第二十一条の二第二十二条の二第二十三条の二及び第二十四条の二の規定(以下この条において「障害者雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金及び障害者雇用相談援助助成金(以下この条から第二十五条の四までにおいて「障害者雇用関係助成金」という。)は、法第五十三条第一項の障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主、事業主団体、第二十三条の二第一項各号のいずれかに該当するもの又は社会福祉法人等若しくは障害者雇用相談援助事業を行うもの(これらの者の偽りその他不正の行為に関与した事業主を含む。以下この条から第二十五条の四までにおいて「事業主等」という。)に対しては、支給しないものとする。

2障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主等の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。

3障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。

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