条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十五条の四 (事業主名等の公表)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(事業主名等の公表)

第二十五条の四

機構は、次に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

  1. 事業主等が偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした場合
  2. 代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

2前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 前項第一号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 偽りその他不正の行為を行つた事業主等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
    2. 偽りその他不正の行為を行つた事業主等の事業の概要
    3. 偽りその他不正の行為により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
    4. 偽りその他不正の行為の内容
  2. 前項第二号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
    2. 偽りの届出、報告、証明等により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
    3. 偽りの届出、報告、証明等の内容

e-Gov法令検索で第二十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十五条の四(事業主名等の公表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の三(返還命令等) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第二十五条の五(法第四十九条第一項第九号の業務) →