(事業主名等の公表)
第二十五条の四
機構は、次に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
- 一事業主等が偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした場合
- 二代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
2前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一前項第一号に該当する場合次に掲げる事項
- イ偽りその他不正の行為を行つた事業主等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
- ロ偽りその他不正の行為を行つた事業主等の事業の概要
- ハ偽りその他不正の行為により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
- ニ偽りその他不正の行為の内容
- イ
- 二前項第二号に該当する場合次に掲げる事項
- イ偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
- ロ偽りの届出、報告、証明等により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
- ハ偽りの届出、報告、証明等の内容
- イ